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知っている人は知っていても、知らない人は全く知らない「世帯分離」。


世の中には、こういうことが多いのです……


介護


高齢化が進み、何らかの介護サービスを利用しているご家族をお持ちの方も増えているかと思います。


「世帯分離」とは、


「介護にかかる費用を軽減するための裏技」


として「知っている人」に知られているもの。


あくまで「裏技」。
実際には介護費用を軽減するための制度ではありません。


が、世帯分離をするかしないかによって、支払うべき介護費用に大きく差が出てきてしまうのも事実なのです。


そんな「世帯分離」とは本来どのようなものなのか? 等 含めまして、


世帯分離の「メリット・デメリット」

について紹介いたします。


皆さまのモヤモヤが少しでも薄まりましたら幸いです。



「世帯分離」って何?

言葉の通り世帯を分けるのが世帯分離。

ここでいう「世帯」というのは、


「住居及び生計を共にするものの集団」


のことです。


その世帯の中心になる人が「世帯主」。

それ以外の世帯を構成している家族が「世帯員」と呼ばれます。


簡単に言えば「一つの家族」ですね。


  • お父さん: 会社員
  • お母さん: 主婦
  • お兄ちゃん: 高校3年生
  • 妹: 中学1年生

この家族で少しだけ話を進めていきましょう。


世帯主は「お父さん」。

お父さんの貰うお給料で、一家4人が生活をしています。


ですが、お兄ちゃんも高校を卒業。

地元を離れ地方にある大学に通うことになります。


学費や生活費を仕送りしてもらい、自分でもアルバイトをしながら大学に通い始めます。


    (=゚ω゚)ノ  お兄ちゃんが家から「分離」したのだ。
    さてはこれが「世帯分離」とみた!!
── では、ありません。


お兄ちゃんもアルバイトをしていますが、結局のところ生活するためのお金は今まで通り 世帯主であるお父さんの稼ぎの中から出ているからです。

一緒に住んでいなくても、お兄ちゃんは「お父さんチーム」の構成員であることに変わりはないことになります。


そして大学を卒業。
実家に戻ってきます。


で、就職。


もうすっかり一人前。

会社の健康組合にも入り、厚生年金も給料から天引き。

お父さんの扶養家族からも外れました。


さらに数年がたち、お兄ちゃんはお嫁さんを貰います。

お嫁さんとご両親の関係も良好だったため、実家でお兄ちゃん夫婦も一緒に暮らすことにしました。


「世帯」としての構成は、


  • 世帯主: お父さん
  • 世帯員: お母さん・お兄ちゃん・お兄ちゃんのお嫁さん

(※ 妹がどこかに行ってしまっていますが、彼女はお兄ちゃんよりも早くに結婚して家を出ているため、心配しないでください)


さて、これまではお父さんのお給料もお兄ちゃんのお給料もまとめてお母さんが管理。

もしくはお兄ちゃんは毎月いくらかを家に入れていたかもしれません。

いずれにせよ、一家の総合的な財布のヒモ担当はお母さんです。


ですが、結婚後もお母さんがお兄ちゃん夫婦を含め、家族の家計をすべて取り仕切るというのもおかしな話。

お嫁さんもさすがに多分怒ります。


そこで、


「オレの給料は○○子に全部渡しちゃっていい? その代わり自分たちのことは自分たちでやるから」


一緒の家に住みながらも、家計は別。

生計を共に「していない」ので、お兄ちゃんはこれまで属していた「お父さんチーム」から抜け、新たに自分が世帯主となる「チームお兄ちゃん」の世帯を結成。


これが、本来の「世帯分離」です。


これまで生計を共にしていた家族から離れ、自分一人、もしくは配偶者などと一緒に新しい世帯を作ること。

今回お兄ちゃんが世帯分離をしたのは結婚してからですが、就職して一人の力で生活できるようになった時点で、新しい世帯を自分一人で作っても良かったのですね。


取り立てて特別なことでも不自然なことでも、裏技でも何でもないのです。


同居を選ばず、結婚して新居で生活をする場合は、有無を言わさず世帯は分かれることになります。

住民票が移るからです。


妹さんはこれ。

わざわざ世帯分離をしなくても、これまで住んでいたところに転出届(同じ市区町村なら「転居届」)を出し、これから住む場所の役所に「転入届」を出すだけです。


ですが同居している場合は、住民票の住所は変わらないため「世帯分離」という法律上の手続きを踏み、世帯を2つに分ける。


    (。´・ω・)?  家計さえキッチリ別々にしておけば、別にお父さんチームのままでもいいではないか
いいです。
しなくても全然いい。


世帯分離をした方が、若干税金等が抑えられることはありますが、親世帯・子世帯ともに現役で働いている場合には、それほど問題になるほどの額ではありません。


むしろ、結婚して所帯を持ったのだから世帯主になって完全に独立したい、の気持ちの方が強いくらい。


ですが、今回のテーマである「介護」については、結構切実なのです。


お兄ちゃんのご両親もそろそろ高齢になってきています。

いつまでもお元気でいてほしいところですが、


「お母さんに介護が必要になった」


ということで、まずは世帯分離をすることで得られる「メリット」から見ていきましょう。




なぜ「世帯分離」をする人たちが増えているのか?【メリット】

介護を必要とする家族のいるご家庭において、もっとも大きなメリットになるのが、


「介護にかかる費用を軽減させることができる」


ということ。


40歳から64歳まで、私たち国民のすべてには「介護保険」の加入が義務付けられています。


この制度が生まれたのが2000年。

将来介護が必要になるかもしれない自分のためと、今現在介護を必要としている方たちの費用をみんなで共有するための制度です。


それまでは、家族の誰かに介護が必要となった場合、多くはその家の女性陣が、その役目を担っていました。

仕事も辞め、子育てもしつつ、一日の多くの時間を介護に費やすような毎日。

ほぼ一人での介護には限界があるため「これ以上はムリ」となった場合には病院に入院してもらうしかなかったのですね。


家族の負担(特に女性の)が半端ではないですし、高齢化もますます深刻化していく今後を見越し、


「社会全体で、介護が必要になった方を助けようではないか!」


ということでできたのが「介護保険制度」です。


だからみんなで、保険料を出し合い介護が必要な方にその費用として使ってもらう。

もしかしたら、自分も将来お世話になるかもしれない。


家族の経済的負担だけでなく、デイケアや訪問介護など、介護が必要になった方にも「病院」以外の選択肢が広がったのです。



── さてさて、お母さんですが「介護認定調査」という審査を受け 介護が必要である、と認められました。


支援や介護の必要性の高さに応じた介護度(下に行くにつれ介護度が高くなる)、


  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1~5
の7段階のうち、お母さんは「要介護3」です。


この介護度によって、ひと月に利用できる介護サービスの料金が決められることになります。


例えば「要支援1(一番軽い)」の方の場合は「5万30円」。

「要介護5」ですと「36万650円」。

だいぶ違います。


ちなみにお母さんは「要介護3」なので「26万9,310円」です。


ですが、これを全額ご本人が支払うわけではなく、


「利用したサービス料のうちの1割」


が自己負担額となります。

(※ もしくは「2割」。平成30年8月からは一定額以上の所得がある方は「3割負担」となりました。
が、ややこしくなりますので、とりあえずここでは「1割負担」設定)


お母さんなら「2万6,931円」ですね。


1割でもだいぶ負担は軽くなるのですが、介護を必要としている方の多くはご高齢者の方々。

現役時代のようにバリバリ稼いでいるわけではないため、年金などの金額によっては1割でもきつい場合もあります。


そこで、


「高額介護サービス費制度」


です。

収入による自己負担額の上限が制度によって定められています。


4つの段階があり、収入(所得)の少ない方ほど上限額も低くなる。


そしてここでポイントとなってくるのが、


「市区町村民税を払っているかいないか」


なのですね。

支払っていなければ「第1~第3段階」となり、


「介護サービスを利用した世帯員全員の負担の合算で、上限は2万4,600円(個人の上限は1万5千円)」


市区町村民税というのは「住民税」のこと。

前の年の所得に応じた額が徴収されますが、通常年金のみが収入の場合には納税義務は発生しません。


ですが住民税を納めていた場合には、


「それだけの収入(所得)があるのなら、それなりの負担能力はあるはず」


というわけで上限額が「4万4,400円(世帯全員分の合算)」となるのです。

(※ この額も平成29年8月以前の「3万7,200円」から引き上げられています)


    ( ̄▽ ̄)  大丈夫なのだ。そのくらいのお金は持っているのだ
現在、日本の社会保障費問題(足りなすぎ)は深刻。

だからこそ消費税やら何やらが増税になることになっているわけですので、支払える経済的余裕のある方には、ぜひよろしくお願いしたいところなのですが、ここが、この制度のおかしなところ(と、個人的には猛烈に感じています)。


先ほどの高所得者では3割になってしまう介護サービス利用料の自己負担割合も含め、基準とされるのは利用者(要介護者)ではなく「世帯」全体の所得なのです。


介護サービスを実際に受けているご本人は年金のみで生活していても、生計を共にしている「世帯」、つまり家族の誰かが住民税を課税されるほどに働いている場合には、


「それだけの収入があるなら、それなりの負担能力はあるはず」


となってしまう。

(※ 会社員などとして 普通に働いていれば、ほぼ住民税の納税義務は生じてきます)


例えば「お母さん」の場合、お兄ちゃんとは結婚を境に「世帯分離」をしていますので、生計は別々であることは証明されていることになります。


ですので、「介護保険制度」を利用し、介護サービスを上限額の「月2万6,931円」ギリギリまで使ったとしても(厳密にはその他諸経費はプラスされます)、「高額介護サービス費制度」により、実際のひと月の負担上限額は「1万5,000円」。


が、お兄ちゃんが もしも「全然世帯主とか興味ないし……このままでいいや」という性格だったら、毎月「4万4,400円」が上限額となっていたことになるのです。


また「第1~4段階」は老人介護施設などに入所した際の居住費や食費など、様々なものに連動してくるため、諸々の負担額の差も開いてくることになります。


    (。-`ω-)  お兄ちゃんの性格、災いをもたらす……

性格だけの問題ではもちろんないのですが、たった「住民票上」だけの話で、ここまで差がついてしまうというのは、なんとも煮え切らない気分……


この「介護保険料・高額介護サービス費の自己負担額の上限を低く抑えることができる」の他にも、


  • 家族全員が「国民健康保険」に加入している場合には、世帯分離によりその保険料の負担額が減ることもある
  • 後期高齢者医療保険料が下がる
  • 高額医療費が下がる

などのメリットも挙げられます。


これらも、みな「世帯全体の所得に応じて」負担額が決定するからです。


介護


働き方によっては会社の健康保険に入れないこともあります。

加入するには労働時間や日数等、いくつかの条件をクリアする必要があるのですね。


条件に満たない場合には、働いていても「国民健康保険」に加入、という場合もあり。


また、定年退職後は、これまで加入していた企業の健康保険組合から国民健康保険に切り替えることになります。

(※ これまでの健康保険組合をそのまま継続することもできなくはありません)


つまり、世帯全員「国民健康保険加入者」です。


国民健康保険料は一人ひとりがバラバラに納めるのではなく、世帯の加入者全員分がまとめて請求されます。


だから世帯を分けてしまう。


「世帯」ごとの収入が少なくなるので、納めるべき保険料の負担額も下がる、です。


「後期高齢者保険料」も同じ。


75歳以上のすべての方が負担している保険料ですが、こちらも「世帯の収入」が基準になっています。


だから世帯分離を行い、子供世帯の収入分をカット。

親世帯の所得が減ることになりますので、負担額も下がる。


「高額医療費」も世帯の所得に応じたもの。


何度も同じことを書いて恐縮ですが「親 + 子」分の所得から「子」を引くために世帯分離です。


つまり、世帯分離のメリットというのは、


「基準となるのは世帯全体の所得ですよ」

「なら、その『世帯』を収入のそこそこある子世帯と、ほぼ年金だけの親世帯で分けちゃいますよ」



に関わるもの。


介護を必要としている人の生活水準に合わせた負担額にするための裏技なのです。


ただし、お兄ちゃんの場合は介護費用云々に関係なく 初めから世帯を分けていましたが、


「安くなるなら『世帯分離』だ!」


というのは、役所や国、介護施設等にとってはメリットにはならないのですね。

完全なデメリットです。


40歳以上の国民全員が介護保険料を納めているとはいえ、介護を必要とするご高齢の方が増え続けている現在、とてもそれだけでは間にい合いません。

世帯分離の「裏技」によって支払われる額が減れば、それは今以上に国の財政をひっ迫させる要因ともなってしまうのです。


自治体によっては、介護費用軽減のために「世帯分離をしてはどうか」と教えてくれるところもあるようですが、それは本当に稀。

たいていの場合、正直にその理由を伝えると世帯分離が許可されないことの方が多いです。


また、収入の少ない要介護者の介護費用を支払っているのは通常 子世帯。


    ( ̄▽ ̄)  浮いた費用で、温泉に行くのだ!
などというのもダメ。

違法というわけではありませんが、色々な意味でダメです。


長期にわたる介護では金銭的な負担もかなりのもの。

できるだけ負担を小さくしたいというのは人情なのですが、この時点で「知っている人・知らない人」との差が出てきてしまっています。


介護保険制度は「社会全体で介護の必要な人の費用を出し合おうじゃないか!」の理念のもとに作られた制度です。


言葉は悪いのですが、介護費の負担を減らすために世帯分離を行うことは、知らない人がいることを考えますと「ズル」ではあるのです。

だから「裏技」。


今回の制度改正で、


  • 一定の規模以上の企業に勤めている方の介護保険料負担額が増える
  • 高所得者の高額医療費・高額介護サービス費の負担額も増える
など、高所得者に対する介護サービス費の負担が増えました。

誰もが世帯分離で介護費用の負担額を減らすようになれば、政府側も何らかの「裏技」を発動してくるはず。

社会保障費は本気でマズいくらいに足りていないのです。


世帯分離にはメリットも多いのですが、長い目で見た場合、新しいデメリットを呼び込む要因の一つになってしまうかもしれません。


    (@_@)  世帯分離の裏技を使わなくても済むように、制度自体をもう少し平等なものにしてもらえると助かるのだ……
たまには真面目なことも言うのですね……

でも、本当にそう思います。




デメリットも知っておこう!

  • 役所の書類や、金銭の絡む契約などの手続きに「委任状」などが必要になり、かなり手間がかかるようになる
  • 介護サービスを受けている方が複数人いる場合、それぞれに世帯を分けてしまうと介護費用が増えることも
  • 国民健康保険料の負担額が増えるケースも多い

順に見ていきましょう。


    「手続き上の手間がかかる」
同じ世帯ではないことになりますので、今まで普通にできていた役所の書類(住民票の写しなど)などを取得するには「委任状」がいちいち必要になってきます。


また「後見人」にならない限り、金銭面についての契約を交わすことはできません。

通所施設や入院の際などの手続きにかなり手間がかかることに。

これらにもすべて委任状が必要です。

(※ 「後見人(成人後見人): 加齢や障害等により、本人の判断能力が十分ではないとされた方の代わりに判断を行う役割の人。身の回りの世話や財産管理を任されます)


    「介護費用が増えてしまう」
通常世帯分離では、収入の少ない親世帯と、現役で働く等、収入の多い子世帯とが分かれます。


ご夫婦での世帯分離はよほどの理由がない限り認められないことがほとんどであるため、仮にご両親とも介護サービスを受けていても世帯が分かれることはまず ありません。


ただし、子世帯にも介護サービスを受けている方がいる場合などですね。

(※ 65歳未満の方でも、老化が原因とされるがんや脳血管疾患等、国の指定している特定疾患と認められれば利用することが可能です)


前述の通り、高額介護サービス費の上限は「世帯ごとの利用分の合算」です。

別世帯では合算ができなくなるため、両世帯を合わせると かえって負担額が増えてしまうこともあります。


    「国民健康保険料の負担額が増える」
前述の通り、国民健康保険の保険料は「世帯ごと」に計算されます。

ですが、この計算方法というのが少しややこしい。


  • 所得割額: 前の年の世帯の所得に対して求められる保険料
  • 均等割額: 加入者ごとにかかる保険料
  • 平等割額: 世帯ごとに計算される保険料
  • 資産割額: 世帯の資産に対して求められる保険料

世帯所得だけが基準とされているわけではないのですね。


「平等割額」「資産割額」は「世帯の~」に応じて計算されます。

つまり、対象となる世帯数が増えることになりますので、単純にその分は増えてしまうのです。


また、前年の所得がもの凄く多かった場合でも、それに合わせて莫大な額の保険料が請求されるわけではありません。


国民健康保険にも負担上限額あり、なのです。

さらには世帯分離により受けられなくなる減額措置もあり。


保険料の上限は市区町村によっても異なります。

国民健康保険料が増えるか減るにも関わってきますので、お住いの地域の役所で、ご確認をお願いします。


もしも子世帯のどなたかが企業の健康保険に加入している場合には、ご両親を扶養家族にしてしまう、という手もあります。

(※ 世帯分離をしていても実のご両親であれば扶養に入れます。収入が一定以下であることは条件)


扶養家族が何人に増えても、保険料は変わりませんので、国民健康保険料の分が丸々浮きます。


    (*´▽`*)  確かお兄ちゃんは会社の健康保険に入っていたはずなのだ! ナイスなのだ!!
ですが、75歳を過ぎると「後期高齢者医療」に移行することになるため、扶養からは外されてしまうのです。


    Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン  ……
こうした諸々のことから、世帯分離により国民健康保険料の負担が増えてしまうことも多いのです。




世帯分離の「メリット・デメリット」をまとめる!

それでは最後に、サクサクっと「メリット・デメリット」をまとめていってしまいましょう。


「世帯分離」って何?

今まで生計を共にしていた家族から離れ、新しく世帯を作ることです。


ここでいう「世帯」とは、「住居及び生計を共にしている」ですが、


  • それぞれの世帯に生活していけるだけの収入があること
  • 保険料の支払いや払込みに必要な銀行の口座・通帳がどちらの世帯にもあること
等、実際に生計が別であることが認められれば世帯分離を行うことが可能になります。


ただし、介護費用を節約するための制度ではありませんので、理由によっては分離を認められないことも。

単純に「生計が別々になったため」などの理由が無難です。

世帯分離をする世帯の世帯主、もしくは世帯員が、役所で手続きを行ってください。


  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • (世帯を変更する方が国民健康保険加入者の場合)国民健康保険被保険者証
  • (届け出をするのが代理人の場合)委任状
などを持参し、「異動届」を提出です。

(※ 世帯分離を行ってから14日以内が期限)


役所によっても手続きに必要なものが異なる場合もあります。

こちらもお住いの役所で確認してみてください。

    世帯分離の「メリット」

  • 介護保険料の自己負担額が減る
  • 高額医療サービス費の負担上限額が下がる
  • 老人介護施設等での食費や居住費も下がる
  • 国民健康保険料の負担額が下がる(かも)
  • 後期高齢者医療保険料が下がる
  • 高額医療費の負担額も下がる


    ➡ 基準とされるのは「世帯全体の所得」となるため、それなりに収入のある世帯から切り離すことで、収入の少ない世帯の自己負担限度額の上限も下がる仕組みです

  • 「デメリット」

  • 手続き上の手間が増える

    → 別世帯になるため、役所の書類や契約などの手続きには「委任状」がその都度必要となります

  • 介護サービスを受けている方が両方の世帯にいる場合、介護費用のトータルではプラスになってしまうこともある

    → 高額介護サービス費の負担額には上限が設けられていますが、これは「世帯全員の利用分」の上限です。

    分離前までは「2人で○○円」支払えばよかったものが「一人で○○円」ずつ支払うことになるため、利用頻度や上限額によっては 介護費用がかえって増えてしまうこともあります

  • 国民健康保険料の負担額が増えるケースも多い

    → それぞれの世帯所得は減るのですが、それとは別に 世帯ごとにかかる保険料もあるため、世帯数分増えてしまいます。
    世帯分離により、受けられなくなる税金の軽減措置も。

    保険料にも上限があるため、所得が高くなってもまとめて支払った方が安く抑えられることは多いです



終わりに……

前述の通り、「介護費用を節約したいから」の理由では、おそらくほとんどの場合世帯分離は役所で認めてもらえないと思います。

施設などでも、歓迎はされません。


世帯分離によって減った分の利用費を保険ではすべて賄うことはできないからです。

施設の収入も減ってしまいます。


施設もそうですが、国の財政にも直撃。


介護保険制度は数年ごとに改正が行われています。

社会保障費不足が大変なことになっている現在、低所得の方の負担額の上限を引き上げるところまでは さすがに国も行ってはいませんが、


「支払える能力のある方からは、ぜひ頂きたい」


というのが今後も予想される国の方針。


また、所得に関係なく全国民から平等に徴収できる消費税も増税します。


介護倒れになるよりは世帯分離で、少しでも経済的な負担を減らした方がいいのです。

ですが、色々合わせて考えると ちょっと複雑な気分……


    ( ̄― ̄)  裏技を使わせたくないのなら、使わなくても安心して介護のできる状況を作ってくれたまえ、なのだ
本当によろしくお願いしたいのです。



── 今回も長文失礼しました。

何となく、先が不安になってくるようなお話になってしまい、すみません。

そして、勝手に「要介護3」にしてしまったお母さんにも ごめんなさいです……


ですが、皆さまの「世帯分離ってどうなの?」に対するモヤモヤだけでも、多少薄れていましたらうれしいです。


最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。


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